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【無料は罠?】セルフホワイトニング契約トラブルの真実!国民生活センターのデータが暴く

【無料は罠?】セルフホワイトニング契約トラブルの真実!国民生活センターのデータが暴く

友人のSNSで見かけた「初回500円!」というセルフホワイトニングの投稿。手軽さと安さに、「これなら私も…」と心が動く気持ち、とてもよく分かります。

ただ同時に、「うまい話には裏があるかも…」と検索して確かめようとしたあなたの直感は、消費者として本当に大切な感覚です。

実はセルフホワイトニングで今増えているトラブルは、歯がしみる・痛むといった健康面の問題以上に、「無料体験のはずが高額契約になった」「解約できない」といったお金と契約に関するものです。

この記事は、特定の歯科医院のサービスを宣伝するものではありません。消費者保護の専門機関である「国民生活センター」が公表している客観的なデータに基づいて、あなたが後悔しないために知っておくべき「事実」だけをお伝えします。

読み終える頃には、広告に潜む危険なサインを自分で見抜けるようになり、あなたにとって一番安全な選択を、自信を持ってできるはずです。

セルフホワイトニングのトラブルは健康被害以上に「契約問題」が深刻です。クーリング・オフ対象外となる場合が多く、「無料体験」から高額契約に繋がるケースが国民生活センターに多数報告されています。歯科医院とは使える薬剤や法的責任も異なるため、まず専門家である歯科医師に相談するのが最も安全な選択です。
著者情報
KEIKO/ 歯科衛生士

歯科衛生士。都内の歯科医院でのクリーニング・着色除去の現場経験をもとに、ホワイトニングや歯列矯正などの歯に関する知識についてをやさしく解説します。子育て真っ最中。趣味はガーデニングと読書。最近下の子が覚えた言葉は「バイバイ」。
目次

「セルフホワイトニング、危ないの?」SNSの口コミの裏で急増する“本当の”トラブル

私が国民生活センターの相談員としてキャリアをスタートさせた頃、ホワイトニングに関する相談は「歯がしみるようになった」といった健康面のものがほとんどでした。ところが、ここ数年で相談内容は大きく変わっています。

「セルフホワイトニングの無料体験に行ったら、数十万円のコースを契約するまで帰してもらえなかった

「解約したいと伝えたら、高額な違約金を請求された

このような、お金と契約に関する切実な声が、圧倒的に増えているのです。これは、セルフホワイトニングというサービスが、一部の事業者にとって「儲けやすいビジネスモデル」として利用されている現実を映し出しています。

もちろん、すべてのセルフホワイトニングサロンが悪質だというわけではありません。

ですが、国民生活センターにこれだけ多くの相談が寄せられているという事実は、セルフホワイトニングというサービスが、契約トラブルを起こしやすい構造を抱えていることを示唆しています。

健康面のリスクもゼロではありませんが、まずあなたに知っておいてほしいのは、手軽さの裏に潜む「契約」のリスクです。

よくある“はまり方”は、だいたい同じ

  • 広告:「無料」「初回500円」「今だけ」「今日契約で割引」
  • 来店:体験後に長時間の説明(断りづらい空気)
  • 契約:タブレットで同意→書面が手元に残らない
  • 翌日:冷静になり解約したくなる
  • 事業者:「規約だから」「クーリング・オフ対象外」「違約金」

この“型”を先に知っておくだけで、「あ、今まさにこの流れだ」と気づける確率がぐっと上がります。

【データで確認】国民生活センター(PIO-NET)に集まる相談の「件数・年代・契約金額」

相談件数は「セルフホワイトニング」が急増

国民生活センターの公表資料では、「セルフエステ」全体の相談件数が増えているだけでなく、2023年度は特に「セルフホワイトニング」に関する相談が大きく増加したことが示されています。

相談が多い年代は「20代が最多」

相談当事者の年代別では、20代が約47%で最多、平均年齢は31.1歳とされています。

平均契約購入金額は「セルフホワイトニングだけでも約7万円」

平均契約購入金額は「セルフエステ」全体で約20万円、「セルフホワイトニング」に限定しても平均約7万円とされています。つまり「安いはず」が、気づけば“しっかり痛い出費”になり得る。これがデータで見える現実です。

ポイント:この数字は「一部の極端な被害」だけを集めたものではありません。消費生活センターに日常的に持ち込まれている相談データ(PIO-NET)の集計です。トラブルの芽は、あなたのすぐ身近にもあり得ます。

【結論】国民生活センターが警告する契約トラブルのからくり

セルフホワイトニングで起こりがちな契約トラブルの6ステップを図解したフローチャート。この図は、セルフホワイトニングというサービスが、法律上のクーリング・オフ制度の対象外となりやすいという原因によって、いかにして契約トラブルという結果につながるか、その因果関係を視覚的に表現しています。

では、なぜセルフホワイトニングでこれほど契約トラブルが多発するのでしょうか。結論から言うと、多くのセルフホワイトニングサービスが「クーリング・オフ」の対象外になりやすいという点を利用していることが大きな理由です。

クーリング・オフとは、一度契約してしまっても、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

しかし、クーリング・オフ制度が適用されるサービスは「特定商取引法」という法律で定められており、残念ながら、利用者が自分で機器を操作する「セルフサービス」型の美容サービスは、この法律の対象外と解釈されるケースが多いのです。

国民生活センターが公表している実際の相談事例を見てみましょう。

無料体験のつもりで出かけたが「体験は契約した人だけの特典」と言われ、月額料金を支払った。後日クーリング・オフを申し出たが「できない」と言われ、解約するには高額な違約金が必要だと知った。

出典: 「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています- – 独立行政法人国民生活センター, 2024年7月31日

この事例のように、「無料」という言葉で来店を促し、店頭では強い勧誘で契約を迫られ、解約しようとすると「法律上できない」と言われてしまう。

これが、トラブルでよく見られる典型的な構図です。

【「クーリング・オフできない」と言われたとき、最低限知っておくべき“境界線”】

誤解が多いので、ここで整理しておきます。

  • エステティシャンが施術するエステ(一定条件:期間1か月超&金額5万円超など)→ 特定継続的役務提供に該当し、書面受領日を含む8日間はクーリング・オフ可(原則)
  • 利用者が自分で操作するセルフエステ(セルフホワイトニング含む) → 一般に上記の枠組みの対象外とされ、クーリング・オフや中途解約ルールが適用されないことが多い

ただし、「対象外=何もできない」という意味ではありません。次の章で、現実的に取り得る手段を具体的に整理します。

なぜ効果が薄く、トラブルが多い?歯科医院との決定的すぎる3つの違い

「安さ」だけで飛びつかず、サービスの本質的な違いを理解することが、後悔しないための最短ルートです。

なぜなら、私が相談員として見てきた多くの後悔は、価格ばかりに目が行き、「医療」なのか、そうでないのかという根本的な違いを見落とした点から始まっていたからです。この違いを理解するだけで、広告の謳い文句に惑わされることは格段に減ります。

「でも、ちゃんと効果があるなら…」と思うかもしれません。

ですが、効果の面でも、そしてトラブルが起きたときの対応でも、セルフホワイトニングと歯科医院で行うホワイトニング(オフィスホワイトニング)は、まったく別物です。

両者には、主に3つの決定的な違いがあります。

比較項目セルフホワイトニングオフィスホワイトニング(歯科医院) 🛡️ 信頼性高
💊 ① 使える薬剤化粧品扱いの薬剤(効果は限定的)過酸化水素など医薬品(高い漂白効果)
👤 ② 施術する人利用者本人(無資格)歯科医師・歯科衛生士(国家資格者)
⚖️ ③ トラブル時の責任自己責任歯科医院が法的な責任を負う
📄 法的保護クーリング・オフ対象外の場合が多い医療法などに基づき保護される
✨ 効果歯の表面の汚れ落としが中心歯そのものの色を白くする
❤️ 安全性口内チェックがなくリスクが高い事前に診察があり安全性が高い
💰 費用安価に見えるが、効果は限定的比較的高価だが、確実な効果が期待できる

この表から分かるように、歯科医院でのホワイトニングは「医療行為」であり、国家資格を持つ専門家が、法律で許可された効果の高い薬剤を使って行います。

一方、セルフホワイトニングは医療行為ではないため、使える薬剤に制限があり、何かトラブルが起きても基本的には自己責任になりがちです。

この「医療行為」と「そうでない行為」の違いを理解することが、賢い選択をする上で最も重要です。

【「効果の薄さ」が契約トラブルを悪化させる理由】

相談現場で多かったのは、「効果が弱い → 回数を増やす提案 → 回数券・長期契約 → やめたい → 違約金」という流れです。

「効果が強ければ安心」という話ではありませんが、結果が出にくいほど、契約の組み方で利益を取りにいく形になりやすいのも現実として見られます。

では、どうすれば?後悔しないための最も賢い選択肢

ここまで読んで、「じゃあ、どうすればいいの?」と感じているかもしれません。危険な目に遭わず、安全に歯を白くしたいと願うあなたに、専門家として最も推奨する行動は一つです。

それは、まず一度、歯科医院のカウンセリングを受けてみることです。

多くの歯科医院では、ホワイトニングに関する無料のカウンセリングを実施しています。そこで歯の状態を専門家に見てもらい、どんな選択肢があるのか、それぞれのメリット・デメリット、費用について説明を受けましょう。

そのうえで、もしセルフホワイトニングを検討する場合でも、以下のチェックリストは必ず確認してください。

  • □ 契約を急かしてきませんか?(「今日だけ」は危険なサイン)
  • □ 契約書面はきちんと発行されますか?
  • □ 解約条件や違約金について、書面で明確な説明がありますか?
  • □ 口の中の状態を確認せずに、すぐに施術を始めようとしませんか?

一つでも当てはまるなら、その場での契約はいったん見送るのが安全です。

「紙の契約書がない」「タブレットにサインしただけ」は危険度が上がる

国民生活センターの事例でも、タブレットで同意したものの契約書面を受け取っていない、というパターンが出てきます。

後から話し合いになったときに不利になりやすいので、契約画面・規約・解約条件・料金表は、その場でスクショ or 送付依頼が基本です。

関連記事(あわせて読むと判断が早くなります)

【今トラブル中の人へ】解約・返金を前に進める「現実的ステップ」

ステップ0:まず“証拠”を確保(これがないと話が進みません)

  • 広告(SNS投稿・LP・クーポン画面)のスクリーンショット
  • 契約時の画面・規約・料金表・解約条件(タブレット提示含む)
  • 店舗とのメール・LINE・SMS・通話履歴(日時が分かる形で)
  • 「無料と言われた」「解約できると言われた」など、説明内容のメモ(いつ・誰が・何を)

消費者庁の解説でも、クーリング・オフ等の通知を電磁的記録で行う場合は、メール保存やフォーム画面のスクショ等、証拠保全が重要だとされています。

ステップ1:事業者への連絡は「口頭だけ」にしない

電話だけで済ませると、「言った/言わない」になりやすいです。メール等で“記録が残る形”で、次の3点を端的に伝えてください。

  • 契約日・契約内容(回数券/サブスク/期間)
  • 解約・返金を求める意思
  • 根拠(広告・説明と違う点、重要事項の不説明 など)

ステップ2:「クーリング・オフ対象外」と言われても、打てる手は残っています

セルフエステは一般に特商法の特定継続的役務提供の対象外とされやすい一方で、

  • 説明が事実と違う(例:「無料期間中は解約できる」と言われたのにできない)
  • 重要な条件(違約金・最低契約期間)を後出しされた
  • 強い圧力で断れない状況だった

このような場合、消費者契約法の取消し(不実告知・困惑類型など)を含め、整理できる可能性があります。

ここで大切なのは、相手を言い負かすことではありません。第三者(消費生活センター)につなげるための材料をそろえることが目的です。個人が事業者と1対1で抱え込まないでください。

ステップ3:迷ったら即「188」へ(相談は早いほど有利)

国民生活センターの助言でも、不安・解約トラブル時は消費生活センター等へ相談するよう明記されています。消費者ホットライン「188(いやや!)」は、お住まいの地域の相談窓口に繋いでくれます。

ステップ4:支払い方法別の注意(クレカ/口座振替/ローン)

  • クレジットカード:まずはカード会社に「契約トラブル相談中」である旨を共有(利用明細・加盟店名の確認も)。
  • 口座振替:引落し日と解約条件の確認。無断停止は別トラブル化しやすいので、必ず相談機関と並走。
  • 分割/ローン:契約書面・支払総額・中途解約時の精算ルールの確認が必須。

※具体策は契約形態で変わるので、こここそ188で個別事情を整理してもらうのが最短です。

まとめ:賢い消費者として、あなた自身と大切なお金を守るために

友人のSNS投稿をきっかけに生まれた「これって本当に大丈夫?」という小さな疑問は、あなたを大きなトラブルから守るための重要なサインでした。

セルフホワイトニングの魅力的な広告の裏には、クーリング・オフが適用されにくいという構造を背景に、解約条件・違約金・説明不足などの契約トラブルが多発しているという現実があります。

この記事で一番お伝えしたかったのは、目先の安さや手軽さだけで判断せず、そのサービスが「医療」なのか、そうでないのかという本質を見極めることの重要性です。正しい知識は、あなたを不要なトラブルから守る一番の武器になります。

この記事を読み終えたあなたなら、もう広告の言葉を鵜呑みにせず、自分にとってより賢く、安全な判断ができるはずです。

そして、もしあなたが、あるいはあなたの友人が「おかしいな」と感じる契約トラブルに巻き込まれてしまったら、どうか一人で抱え込まないでください。

消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話してください。

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参考文献リスト